
質問
2025年05月09日 回答
お久しぶりです。転生前のアカウントに、父のDVの相談を送った者です。
ついに一人暮らしを始めました。
結局、予定より1年ほど遅れてのスタートとなりましたが、家に帰るのも、寝るのも、ご飯を食べるのも、なにをするにも頭のどこかにあった不安感や恐怖感がなくて、夜も親がいないことに安心感があります。1人暮らしをして良かったです。
ここで1つ相談です。
父からのDVで大きな傷を負った箇所があります。当時すぐに病院に行かなかったこともあり、わかりやすい傷跡が残っています。リストカット等の傷跡のレーザー治療に強いクリニックにカウンセリングにいったところ30万ほどかかることがわかりました。
症例を見ると、年数が経ったリスカ跡や傷跡も結構綺麗になっているので、100%とは言わずとも、今よりずっと目立たなくなりそうです。
近々親に会うかもしれないので、その際に話して費用を出してもらおうと思っていますが、どういうリアクションをされるのか不安です。
父はともかく、母の方がこれまでに傷跡に対して「絶対治るわよ」とか「皮膚科の先生にもらった薬を毎日塗れば治るわよ!」と言ってきて、丸め込もうとしてきたことがありました。
10年近く経ちましたが、もちろん傷跡はくっきりあります。
すんなりとOKを出してくれればそれで良いですが、特に母が、30万という金額に渋りそうで、先述のような根拠のない発言をされるかもと思うとイライラが募りそうで怖いです。
両親は海外旅行によく行くので、30万は身銭を切る額ではないと思っています。
このまま何もせずに将来親が死んで、自分だけ一生後悔して恨んで、というのは嫌です。
りおぽんさんなら、どうやって親を説得しますか?
回答
僕の個人的な意見を言えば、もうこの毒親たちとの縁はスッパリ切って、関わりをなくして、新しい人生を歩んだ方がいいように思えます。しかし、それでは気がすまない、是が非でも30万円を出してもらう考えた場合、どうするか。
話をして説得を試みるのはもうやめた方がいいです。話してわかる相手じゃなさそうですし、また変な関わりができてもつまらないです。ここは訴訟を起こすことも視野に入れて臨んではいかがでしょうか。
親族間の窃盗などは、親族相盗例がありますので刑法上の罪にはなりません。しかしDVであれば民法第709条に定める「不法行為」として子が親を訴え、損害賠償を請求することができます。
この時必要なのは「証拠」で、受けた傷の写真からかかった病院の領収書、傷を受けた日の記録などなど、できうる限りの証拠を揃えましょう。また時効に注意する必要もあります。
この準備が整ったら、まずは「内容証明郵便」というものを親宛てに送ります。そこでは被害を受けた事実とそれに対する損害賠償を請求することを記載します。ふつうの人は内容証明郵便なんて受け取ったことがないでしょうから、驚くと思います。
これで30万円払えと言って応じてくれば、一件落着です。しかし応じない可能性も十分あります。その時は最寄りの家裁に「調停」というものを申し出ます。お金はかかりますが、この段階ではもう弁護士を付けた方がいいでしょう。
調停では損害賠償金プラス弁護士費用プラス裁判所費用を請求してみるのが、いいと思います(認められるとは限りません)。両親はいきなり家裁から出頭を求められて、びっくりするはずです。そこで損害賠償について裁判官を交えて話すことになります。
両親からすれば過去のDVが世間に公開されるわけですから、慌てるだろうし、外聞も悪いですから、ここで応じてくる可能性が十分あります。最初に内容証明郵便を送れと言ったのは、損害賠償を請求したという事実、両親がそれを無視したという事実が、裁判官の心象を形成する上で重要になるからです。
なお支払って欲しいのは30万円ですが、DVに対する損害賠償としては、裁判テクニックの問題もあり、100万円とか300万円と言った具合にもっと多めに計算した方がいいと思います。何しろ傷まで負わせているんですから。
もし調停が不調に終われば、今度は訴状を裁判所に提出し、損害賠償請求を起こすことになります。こうなると両親も大変ですから和解を模索して来る可能性が高いです。どうするのがいいのかは弁護士とよく相談してください。
このやり方は両親に精神的なプレッシャーを与えることにもなりますから、ちょっとは復讐しておきたいという感情にも良いとは思います。
これが終わったら、ぜひ両親のことは忘れて新しい世界で生きてください。
(60万円以下の請求であれば、弁護士なしでおおむね1回の期日で結審する少額訴訟制度というものがあります。今回のケースに相応しいか微妙なんですが、判決まで約1ヶ月程度とスピーディです。ただしお金以外のものは請求できません。内容証明郵便→少額訴訟というコースもありえるかもしれません。ただ弁護士を使わなければ、訴状は自分で書く必要があります)
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