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夫の収入の半分は妻のものである、とされる考え方について、どう思われますか。

質問

夫の収入の半分は妻のものである、とされる考え方について、どう思われますか。
特にりおぽんさんの場合、家事労働などをして支える人は家政婦さんであり、妻の支えとは家事労働ではない部分になりますが、一般には妻が専業主婦である方は独身者や共働きより労働力が高い(アイロンのかかった服を着、栄養を整え、沢山残業できる)という定義からきていると考えられます。

回答

いろんな考えがあるでしょうが、現在の民法では、夫が夫名義で得た収入は帰属がはっきりしているので「すべて夫のもの」になります(民法第762条)。ただし、婚姻生活の費用負担として、「夫婦は各々の資産、収入、家事労働などの一切の事情を考慮して分担すること」(民法第760条)になっています。夫が自分の収入を家庭に入れるのは、この費用負担の義務を果たすためです。法律論としては決着がついている話なので、民法が変わらない限り、どんな主張をしても、屁の突っ張りにもなりません。現在の法律では妻の家事労働は夫の収入を分与してもらう理由とはならず、婚姻生活の費用負担を按分する際に考慮されるだけなんです。

法律論をさておくと、りおぽん家では、生活に関わる一切のお金は僕が賄うことになっています。その条件を満たしている限り、①僕はどんな仕事をしてても良い、②生活に必要なものをすべて支払った後の僕の収入は、すべて僕のお小遣い、というのがルールです。②があるので、僕にはできるだけ稼ごうというインセンティブが働きます。

もちろん現実には、それだけではうまくいきません。妻の服飾費や宝飾品の購入費用、ピアノや妻の家具類の購入費用などは、すべて僕が「お小遣い」から出しています。一緒に出かけた時の費用も旅行費用を含めてむろん僕持ちです。また、「お小遣い」から生前贈与なども行なっています。それと妻も僕の資産管理会社の役員になっているので、毎月役員報酬を払っています。

妻にも自分の活動によって相当額の収入があり、この金額は僕が確定申告をしているので把握していますが、これはすべて妻のお小遣いです。妻はそこから自分の活動に必要な費用や交際費などを捻出しています。それでも相当額残っているようで、これが妻の私的財産になります。かなりのお金が貯まっているはずです。

ざっくりいうと、こんな感じです。稼いでも稼いでもどんどんお金を吸い上げられるようでは萎えますが、妻のドレスや宝石は「僕がお小遣いで買ってあげたんだぞ」と思えば、気分は悪くありません。りおぽん家はそんな僕の単純な思い込みで、今のところうまく回っています。

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