
質問
2025年06月16日 回答
書き間違ってました…出国日にギリギリ米ドルが上がってくれたおかげで出国税対象外でした。
長期保有してる米株を売りたくなかったのと送金の一環として、海外証券会社に移管して出国しました。国内証券は空にしてたら凍結されないので、情報収集用に一旦放置してきてます。日本株式は開設した海外証券で取り扱いなかったので、全部処分してきました。
あれ、出国税の試算対象は海外証券会社保有の有価証券もですよね?なのでハラハラしてたんですが…?りおぽんさんは海外でお持ちの証券類も一旦処分されないといけないかと思います。
日本国内不動産など国内源泉所得には日本課税になるのはおっしゃる通りで、意外な所では日本の預金金利なども租税条約勘案後の税率で引かれますね(納税用に日本に現金残してきてるので、外貨定期組んでます)。
⑥の頻繁に入国については知らなかったです。でもやっぱり雇われてたら大丈夫では?日本のビジネス上の知見があるから海外企業に雇われる訳だし。
ただし自分や親族の会社に雇われている状態では無理でしょうね。このケースは私の認識上、雇われてるという扱いにはしてないです。(税務署もそうだと思いますし)
回答
国外転出時課税制度(出国税)への質問の続きです。
焦点は僕が出国時にどう課税されるかにあるようですが😅、まず僕の有価証券資産の7割はりおぽん会社という資産管理会社の資産になっています。海外の証券口座のほとんどが法人口座です。法人には出国税はかかりませんから、この場合の出国税はりおぽん会社の保有株の含み益ではなく、僕という個人が保有するりおぽん会社の株式の含み益であると理解できます。
問題はですからりおぽん会社という非上場会社の含み益の評価という問題に移るわけです。これが非常にややこしい話なんですが、結論を言えば「純資産方式」という一番僕にとって厳しい課税方式を採用しても、有価証券の含み益をダイレクトに反映させるよりは大幅な節税が合法的に可能です。
またりおぽん会社で役員などに報酬の一環として支払っている特定譲渡制限付株式は、すでに源泉所得課税を支払っていますから、所得税法第161条12項イ号の規定によって、これらは出国税の対象外になります。りおぽん会社の株式を希薄化させようと使っている特定譲渡制限付株式ですが、とんだ節税?になります。
残る僕個人分の口座は出国税を支払うことになりますが、解約する必要があるのは、ほぼ日本国内に置いてある証券口座の日本株株式だけです。これは僕の有価証券資産において金額ベースで7%程度にしかなりません。影響は非常に軽微です。出国税を支払うかどうかと解約するかどうかはほぼ無関係ですから、個人名義で海外で開設している証券口座はそのまま運用できます。
また僕は出国時に顧問税理士を納税管理人に立て、出国税の担保を差し入れる代わりに最大10年税金を延納できる特例も使います。
こうした節税策や延税策を駆使することで、出国税のインパクトを非常に小さくできます。
雇われているかどうかですが、親族や自分?に雇われているかどうかは無関係で、問題はその居住地です。例えば例え米国の有名企業に雇われていようと、日本に頻繁に出入りしていれば、本当は日本勤務で居住地は日本ではないのかと税務署に疑われる可能性があります。
一方、親族の企業であろうと、出国して帰国した形跡がなく、外国で登記されている法人から源泉所得を得ていたり、年金制度に加入したりしていれば、非居住者の扱いになります。この辺は法律が決めることで、「私の認識では」という個人の裁量が入り込む余地はありません。
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