
質問
2025年01月21日 回答
社会保障の応能負担はどこまで引き上げられるのでしょうか…?りおぽんさんのご意見を伺いたいです。応能というのであれば国民全員の手取りを揃えるまで負担させることが可能なように思えます。
回答
これがまったく一筋縄ではいかない話で、憲法論にまで遡ってしまいます。「応能負担」という考え方が出てくる法的根拠が、憲法の「法の元の平等」「公共の福祉」「幸福追求権」「生存権の保障」、そして29条第3項の「私有財産は正当な補償の下で、これを公共のために用いることができる」という一文に絡んで来るからです。この第3項は公共の福祉(public welfare)のためには財産権の制限を認めるものです。
課税や社会保険料徴収においては、「応能負担(負担する能力があるものが負担する)」と「応益負担(利益を得るものが応分の負担をする)」の大きく分けて2つの考え方があるんですが、以上の憲法の条文からは応能負担の結論しか出てきません。
しかしかねてから日本国憲法のこの財産権の制限の法理論には欠陥があるとされて来ました。それは「公共の福祉のために財産権をどこまで制限できるのか、憲法はもちろん、下位法どこをひっくり返しても書いていないこと」です。そうなると公共の福祉に資すれば、負担する能力がある人には他の人と比べて不平等にならない程度まで、負担を求めて良いことになってしまいます。
昨今、社会保険料を巡って、厚生労働省悪玉論がツイッターで出回っていますが、官僚というのは法律に基づいてモノを考えます。政治が社会保障の支出を減らす判断をせず、年金制度や国民皆保険制度を維持するという厚労省の責務を全うし、国家予算からの社会保障費の配分がこれ以上望めないとなると、社会保険料不足分を法律の決まりに基づいて、応能負担で引き上げるしかないーーという答えが導き出されます。官僚には「ここはちょっと応益負担の考え方を盛り込んでおくか」といった行政の恣意的な運用は認められません。
ですから答えはいくつかあります。
①政治家が社会保障費の増大にちゃんとメスを入れて、支出と収入のバランスを確保する。痛みをともなう改革になるかもしれませんが、これが真っ当な考え方だと思います。
②公共の福祉によって財産権をどこまで制限できるか、憲法の下位法でちゃんと定義する。これは社会保険料負担だけでなく、あらゆる税金に関わってくる議論なので、簡単には結論が出ないと思います。社会保険料の応能負担に関する不満は革命前夜のレベルですので、長い議論は待てないでしょう。しかし憲法制定後、放置されてきた懸案ですから、①を進めつつ、②の検討を始めるのが良いんじゃないでしょうか。
③憲法の関係条文(29条、25条、13条など)を根本的に改正する。これは失うものが多過ぎるので、オススメ出来ません。
以上のように応能負担の限界はどこにも書かれておらず、適当に「これぐらいが妥当」と言ってもあんまり意味がないんです。少なくとも厚労省の官僚がその考えで動くことは出来ません。これは立法府(政治家)が議論すべき課題でしょう。
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