
質問
りおぽん氏ほどではありませんが数十億円持っております。
財産の分け方についてですが、
法定相続人の通り妻と娘に半々に分ける予定でしょうか。
私も妻に分けたいのですが、
その場合は二次相続対策が必要になりますね。
また遺言状は既に作りましたでしょうか。
回答
「公正証書遺言書」はすでに作成済みです。長年の旧友でもある顧問弁護士に遺言執行者になってもらっています。遺言書は財産の変更などにともない、定期的に書き換えています。
財産分与の割合は法定相続の通りではないです。大半の財産は娘に相続させる方針です。妻にはもちろん、一生好きなことをやっても困らない程度の資産を相続させますが、半分よりははるかに少ないです。こうする理由はご指摘の通り、二次相続が発生してしまうからです。2回に渡って55%の相続税を払うのは流石にキツいです。なお、相続人は妻と娘だけではないです。
あんまり詳しくは書きたくないんですが、公益法人を使って、そこに財産を寄付する相続の仕組みも使う予定です。その公益法人の理事長に娘が就任するわけです。財産をお持ちなら、こんな手法はとっくにご存知でしょうけど。他にもできる限りの節税対策はします。
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