質問
報道にも造詣が深いことと存じますが、袴田事件についてはどうお考えでしょうか?
人々はなぜか「無罪判決=犯人ではない」という考え方が主流になっているようで、報道もそんなニュアンスでされているように思います。
通常なら「無罪=有罪を立証できない」だけであり、犯人かどうかは依然分からないままと思うのですが。
兵庫県知事選挙の際には、オールドメディアの敗北だの何だの言っている国民の皆様方がまさにオールドメディアに乗っかっているようで違和感しかないのですが、ぜひりおぽんさんの意見をうかがいたく質問しましたm(_ _)m
回答
別に袴田事件なんて大袈裟な話をしなくても、刑事訴訟法の大原則は「推定無罪の原則)、つまり「被告事件について犯罪の証明がない時は、無罪の判決の言い渡しをしなければならない」(刑事訴訟法第336条)というものがあります。これは殺人事件であっても痴漢の迷惑行為であっても変わりません。有罪の証明ができないということは無罪ということで、罪を犯したとは認定されなかったのですから、「犯罪者ではない」、つまり「犯人ではない」ということですから、そう報じるのが当たり前です。
しかし実際に犯行を行ったかどうかまではわかりません。推定無罪ですから、グレーは限りなくあります。そして世の中には、あなたのように考える人が多いので、一度訴追されてしまうと、完全に無実であることを証明することは極めて困難で、名誉を完全に回復することが難しいんです。
刑事訴訟法の大原則もわかっていない方が、この問題について、オールドメディアがどうだとか論じるのは、100年早いです。法律の基礎から勉強して出直しましょう。
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