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投資法・投資哲学

ビジネス用途であればどのレベルの宿に宿泊しても、 経費として許容されるものなのでしょうか。

質問

ビジネス用途であればどのレベルの宿に宿泊しても、
経費として許容されるものなのでしょうか。
りおぽんさんが泊まるところはビジネスホテルではなく
とてもお高いところのイメージがあるのでつい…

回答

これは「妥当性」が問われます。これには「同一業種などと比べて逸脱していないか?」、「社会通念上逸脱していないか」「出張の成果と見合っているのか?」といったことが、税務当局からチェックされると思います。その上で問題ありということになれば、指摘事項になる筈です。

ただ一般に日本企業の出張旅費規程は、総務部門が出張コストを抑えるために非常に低く抑えています。たぶんビジネスホテルしか宿泊できない規定が大半です。

同一業種の比較はりおぽん会社には馴染みませんから、りおぽん会社の収益構造や出張の成果に比して、出張旅費規程が妥当と言えるかどうか、あたりがポイントになる筈です。米国企業の経営者の出張であれば、外資系ホテルのスイートルームぐらいにはふつうに宿泊していますから、否認されたらこの辺が争点になりますね。

本質的な問題は、りおぽん会社の出張旅費規程の交通費や宿泊費の規定が、一般的な日本企業とお揃いかどうかではなく、法人税の回避行為に見えるほど逸脱しているかどうかでしょう。現在の規程でも、もしりおぽん会社を赤字法人にしていれば、指摘事項になる可能性が高いと思います。しかし現実にはそうではありません。売り上げに占める経費比率は、これでも一般的な日本企業と比べるとだいぶ低いです。

ちなみに「役員とその同伴者」の交通費は鉄道が「グリーン車」、航空機が「ビジネスクラス」と規定されていますから、ファーストクラス分は自費です。ホテル代も1泊の限度額が設定されていて、それを越えれば自費です。しかしこの金額が日本企業によくある1泊1万5000円とか低くはありません。

たぶんりおぽん会社の収益や支払っている法人税額、それに出張の一般的な売り上げインパクトとコストでこの規定が説明できれば、税務当局と争えると思います。これまでの税務調査で、出張旅費規程が指摘事項になったことはありません。

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