質問
富裕層という程の事もなく夫婦でそれぞれ一億未満の資産のみしかありませんが、それ位では海外移住は出来ませんね?
出国税は個々に一億未満ならかからないでしょうか?夫婦合算でしょうか?
日本株を利益確定しないで出国税を払えば海外でも売買出来る証券会社はあるでしょうか?
回答
海外旅行は難しくありませんが、就労ビザなどを取得して一定期間以上長期滞在したり、永住権を取ったり、さらには帰化してその国の国籍を取得したりすることを望んだ場合、それなりに高いハードルがあります。夫婦合算で1億円を超える資産があれば、おそらく「生計を一にしている」ということで出国税の対象になり得ると思います。ただこれは税務署に確認した方がいいでしょう。
シンガポールで2-3年過ごすだけなら「長期滞在ビザ」(LTVP)というものがあるんですが、これでは就労できないので、専業投資家として食っていくしか手がありません。一方、「就労ビザ」(エンプロイメントパス)の発給条件は「大卒以上で月額固定給4500シンガポールドル以上のマネジメント職ないし専門性の高い職種ですでに内定が出ている」ことが条件になります。これが最低で、年齢が上がるほどハードルが上がります。おおむね35歳であれば月収60万円が目安だと思います。もうちょっとハードルが低い「Sパス」というのもあるんですが、これには枠があります。
就労ビザは、最大3年更新のビザですが、最近は1-2年更新でしか発給されないケースが多くなっています。ですから出国と再発給申請を繰り返すことになります。
シンガポールには「投資永住権」というものがあります。これにはいくつかのカテゴリーがあります。
1つは「事業家GIP」というもので、年間売上高160億円以上の会社経営者で株式保有率が30%以上、あるいは企業価値が400億円以上の企業の創業者か最大個人株主、というのが申請条件です。その上でシンガポールに2億円以上の投資を、事業ないしシンガポールのファンドに対して行うことが求められます。
もう1つ、シンガポールはタックスヘイブンとして発展してきた歴史があるので、「ファミリーオフィス向けGIP」というものがあります。これは投資可能な資産が160億円以上あって、5年以上の事業経験か投資経験を有することが申請条件で、やはり2億円以上の投資をシンガポールで行うことが求められます。
以上のようにシンガポールで投資永住権を取得するのは容易なことではなく、シンガポールに住んでいる日本人投資家の多くは、就労ビザなどで入出国を繰り返しているんだと思います。
どの国でも就労ビザを取得するためには専門性の高い職業など、その国に資するキャリアを持っていることが求められます。難民であるとか、欧州の旧宗主国と旧植民地などの関係である場合には特例措置がありますが。
例えばオーストラリアでテンポラリー(短期)ではない就労ビザを取得するには、①雇用主がスタンダード・ビジネス・スポンサーと政府に認定された企業であり、②その職種が移民局の中長期戦略技能リストという職種リスト(あるレベル以上のスキルを有するエンジニアや研究者など)に掲載されていること、③IELTSで英語力が要求水準以上あり(最低5.0ぐらい)、④オーストラリア大使館指定病院の健康審査で問題がなく、過去10年間、犯罪歴もないことーーが条件になります。その上で職務経歴や学歴などを見て長期就労ビザを発給するかどうか審査される仕組みです。
一方、投資家ビザについてはオーストラリア移民局は事実上新規の受付を停止している模様です。
お隣りのニュージーランドもテンポラリーではない「Work to Residence」というタイプの就労ビザの場合、エンジニアや文化人、芸術家、研究者、スポーツ選手など、移民局が求める職種で、ニュージーランドでの雇用が2年間保証されていることが発給条件です。これで2年以上働いて、年収条件などを満たせば永住権が得られます。
ニュージーランドの投資家ビザ「Active Investor Plus Visa」はニュージーランドに対して500万NZドルから1500万NZドルと言いますから、少なくとも4億5000万円程度以上の投資を3年間で行い、4年間それを維持する必要があります。これで諸条件を満たせば永住権が申請できます。世界的にみて、投資家ビザの発給要件は厳しくなる傾向にあります。
移民大国カナダでも、投資家ビザは新規受け付けを中断中みたいで、受け付けているのは起業家ビザというものです。これは日本で法人登記して1年以上の経営実績と売り上げがある企業の経営者がカナダで事業を行い、1年以内に1名以上のカナダ人を雇用することが条件です。これで1年の就労ビザが発給されるので、更新を繰り返して事業を成功させれば永住権が獲得できます。
世界的にみて先進国で長期就労ビザや移民権を取得し易い職業は、エンジニア、医師・看護師、介護専門家(ケアギバー)、芸術家、学者や研究者などの頭脳労働者、企業経営者、それに高スキルのビジネスマネージャーです。
英語圏であれば、最低でもIELTS5.0、できれば7.0ぐらいの英語力が欲しいところです。
僕が移住を検討したスペインでは投資家ビザに「ゴールデンビザ」というものがあって、50万ユーロ(約8000万円)の不動産をスペイン国内で購入することが発給条件です。株式投資であればスペイン企業に100万ユーロ、スペイン国債なら200万ユーロ以上が条件です。これで1年滞在のゴールデンビザが発給されるので、レジデントパーミットなどの更新を繰り返すと、5年目ぐらいで永住権を申請できる仕組みです。
我が家の場合、僕はだいたいの国で起業家ビザか投資家ビザ、あるいは学者としての就労ビザが取得可能、妻がアーティストビザ、娘夫婦が高度なマネージャー職として就労ビザが取得可能で、これで一定期間居住すれば、永住権が得られるとみています。なお海外移住をする場合、当たり前ですが、ほとんどの場合、その国の公用語が要求水準以上できることは必須条件になります。
ご質問への回答としては、約2億円という金融資産の場合、シンガポールでLTVPビザか就労ビザを取得して、このビザを更新し続けるのが現実的で、シンガポールの投資永住権取得は極めて困難でしょう。あとはマレーシアのMM2Hビザは取得可能だと思いますが、節税目的に合致するかどうかは微妙ですね。
あとはフィリピンのリタイアメントビザ(SRRVビザ)が原則は50歳以上ですが、35歳以上から5万ドルの預託金を預けることで、特別永住権が取得できます。35歳以下なら約800万円強フィリピン企業に投資することで取得できる特別投資家ビザもあります。その点でロングステイして永住権を取得するならフィリピンがオススメです。
しかしフィリピンの株式譲渡益の税率は一律15%、所得税は累進制で最大35%、日本の消費税に相当するVATは12%です。相続税がその資産額であればおそらく20%なので、日本よりは低いです。面白いのはフィリピンでは贈与税を贈与する側が支払うことです。さて以上の条件で、フィリピンに移住することに節税メリットがあると考えるかどうかです。
節税を考えるならシンガポールにLTVPビザか就労ビザで実質移住することですが、就労ビザ(エンプロイメントパス)の発給条件は日本からの駐在員でもなければ年々厳しくなっています。LTVPビザは就労できませんから、専業投資家として食っていく自信が必要です。高所得者向けのPEPビザもありますが、これは期限が3年で更新できません。
僕であれば金融資産2億円程度で節税のための海外移住は考えません。移住するならその国に住みたいからですが、その国の就労ビザ発給要件を満たしていて就労する気でなければ、約2億円程度の資産では、金額的に東南アジア諸国に絞られると思います。
なお海外居住者になった場合、一定期間、日本に帰国するのであれば、「新規取引はできないけれど、口座は維持できる日本の証券会社」もあります。口座は凍結されるわけです。しかし海外永住者になった場合は「口座を解約する」必要があります。
この時、利確をせずに移住先の海外の証券会社で開いた新規口座に株式を移転することができるケースも、たまにありますが、条件は複雑で、手続きも複雑です。一般的には日本で利確して、その国の通貨に換えて、その国の証券会社の新規口座で新たな取り引きをするのが現実的だと思います。
これは証券口座に限らず、銀行口座も同様です。海外赴任者向けに非居住者になっても銀行口座が維持できる日本の金融機関はあります。しかしほぼすべての銀行で「帰国予定がある人」であることが条件です。ですが先述のように一定期間帰国した場合、得られる節税メリットはいろいろ限られます。住民票を海外に移して永住する気なら、銀行口座も日本の銀行口座を解約m移住先の海外の銀行に新規口座を開設して、WISEか何かの手段を使って送金する必要があります。
ただソニー銀行だけ、海外移住前に口座を開設してあれば、非居住者であっても条件付きで口座を凍結せず、いくつかのサービスを利用できます。ただ海外永住者が対象になるのかどうかはご確認ください。
このほか「海外移住者で、日本国内にある資産の保有、運用、譲渡で所得がある場合や給与所得がある場合」、1年以上日本に居住しない「非居住者」も日本で確定申告をする必要があります。自分でこの対応ができない場合、「所得税・消費税の納税管理人」を選任して税務署に納税管理人届出書を提出することも必要です。
これらを考えると、海外に移住して大きな節税メリットが受けられる人は、かなり条件が限定されると思います。
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