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投資法・投資哲学

法人も持っておられると思うのですが、非居住者になった場合でも法人の証券口座も運用はできないのですか?

質問

2025年08月16日 回答

りおぽんさんは当然のこと法人も持っておられると思うのですが、非居住者になった場合でも法人の証券口座も運用はできないのですか?
それとも税金の関係か何かなのでしょうか?

回答

経営者が非居住者であっても法人が日本で法人登記されているのであれば、日本の証券口座を問題なく運用することができます。ただ日本にある法人には当然ながら日本の法人税が課せられますし、その事業継承にあたっては「日本にある資産」として、その有価証券は日本の相続税の対象になります。このように日本の法人口座では節税効果が薄いわけです。

以下は税法だけではなく外為法なども絡むので、渉外弁護士を交えて慎重に検討する必要があるんですが、僕は日本の資産運用会社とは別に、シンガポールにシングルファミリーオフィス型の投資法人を設立、法人による有価証券投資はここで行っています。法人口座もすべてシンガポールや香港などにあるオフショア口座です(日本で登記を行っていない法人では日本の証券口座を開設して運用できません)。

詳細は書きませんが、シンガポールは世界から投資資金を集めるという戦略を取っており、僕のシングルファミリーオフィスはこれに該当するのでキャピタルゲインなど収益には課税されません。また金融資産160億円以上のシングルファミリーオフィスを設立した場合、基準を満たせば、スムーズにGIP(Global Investor Program)による僕らの居住許可証(Permit of Residence)が発給されるというメリットもあります。

しかし日本にはタックスヘイブン税制があり、僕が日本居住者である限り、日本での徴税を免れません。配当金は受け取った段階、株式譲渡益は分配を受け取った段階で、全世界所得として申告分離課税になります。

しかし僕が日本非居住者になれば、このシングルファミリーオフィスの収益はシンガポールで非課税、この株式の相続や譲渡も非課税になります。年間の節税メリットは数十億円規模になる見込みです。日本に所在がある不動産など日本で源泉所得課税されるものだけは日本での徴税を免れないので、これは日本の資産運用会社で管理して、日本で納税し続けることになります。

このほどフランスなどにも現地法人を設立したんですが、これらはシンガポールにある法人が統括会社として運営していくことになります。微妙な話なので概要だけ書きましたが、おおよそはこんなところです。いろんな法律や制度が絡んで来るので、ご自身がやる時は専門家を交えて慎重に検討してください。

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