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思考法

少子化対策の案なのですが、離婚した子に支払う養育費を払っている場合は扶養控除を認めるというのはいかがでしょうか。

質問

2025年06月20日 回答

少子化対策の案なのですが、離婚した子に支払う養育費を払っている場合は扶養控除を認めるというのはいかがでしょうか。
時間差での一夫多妻を部分的に認めることで、出生率が上がり、養育費の未払い問題にも後押しになりそうではと思いました。

真面目に養育費を払ってきたので、それくらい欲しいわという個人的な事情による発想ですw

回答

???養育費をちゃんと支払っている場合、現行の税制度でも養育費を支払っている人(多くの場合、元夫)は扶養控除を受けることができる筈です。例え離婚して相手が親権を握っていても、子どもはあなたの親族ですから、扶養控除の対象足りえます。ただし養育している人も扶養控除を受ける場合、満額以上の扶養控除は受けられないので協議が必要です。ちゃんと扶養控除を受けてください。

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