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投資法・投資哲学

非居住者が絡む相続について。

質問

非居住者Aが所有する法人を通じて日本の不動産を取得し、その法人の株を別の非居住者Bに相続させる場合において、当該株の相続は実質的には日本の不動産をAからBに相続するのと変わらないのに、Bは日本の相続税を負担する必要が無いと聞き、Bを羨ましく思いました。

回答

非居住者が絡む相続を俗に「国際相続」と言うんですが、これが超ややこしい。弁護士や税理士であっても、そっちを専門に扱っている方でもないと正確にぜんぶ説明できる方は少ないと思います。

場合分けをすると①被相続人と相続人が相続時点で日本に非居住か、②相続開始前10年以上日本に非居住か、③日本に過去に住所を保有した実績があるか、④日本国籍か外国籍か、⑤財産が国内財産か国外財産か、⑥相続時精算課税適用財産かどうか、⑦被相続人の居住国の相続税法がどうなっているのか、⑦国外転出時課税の納税猶与の特例を受けているかどうかーーを慎重に検討することになると思います。

まず被相続人の相続時点での居住地が海外でも、過去10年に遡って日本に住所を持った実績があれば、これは国内財産、国外財産いずれも日本の相続税が適用されます。これを「非居住無制限納税義務者」と呼びます。これにはいろんな条件があるので、これに該当しない「制限納税義務者かどうかが問題です。「制限納税義務者」であれば日本にある不動産(国内財産)は日本の相続税法が適用されますが、もし法人を海外に設立しているのであれば、国外財産として日本の相続税法が適用されない場合があります。

日本の民法は被相続人基準ですから、被相続人の国籍も問題になります。単に海外に居住しているだけでは10年非居住でも、原則的に日本の相続税法が適用されます。ただしこの時に絡んで来るのが被相続人の居住国の相続法です。

日本の民法は「動産・不動産いずれも日本にある限り日本の相続税法が適用される」というのが原則です。しかし諸外国では「財産がある国の法律を適用する」としている国もあります。この場合、不動産は日本にありますから日本の相続税法が適用されますが、もし株式が国外財産であれば、日本の相続税法適用外になって、居住国の母国税法が適用される場合があります。

また被相続人が外国籍(日本国籍だった人が外国籍を取得した場合は10年経過後)だった場合、適用されるのはその国の相続税法です。もしそれが相続税がない国であった場合、相続税が発生しないケースもあり得ます。

まとめると①被相続人が外国籍ないし10年以上海外に居住する日本人で、②財産が海外にあり、③相続人も非居住者であった場合、その財産の相続では「日本の相続税法が適用されず、被相続人が国籍を持つ国ないし居住地の相続法が適用される場合がある」と言ったところでしょうか。

ですから「非居住者であれば相続税がかからない」というのは誤解で、被相続人の居住地ないし国籍を持つ国で相続税がなかった場合には相続税が発生しないケースもあるといった感じでしょうか。税吏は鬼よりしつこいとよく言いますが、日本の税務当局の追手から逃れるのは容易なことではありません。以上の話もあくまで原則で、実際の相続では国際相続に強い弁護士や税理士に依頼して、日本及び居住国の税務当局と慎重に協議することになると思います。

以上、読んでいただければわかりますが、「不動産を相続税なしに取得できる」というのはかなりレアなケースです。羨ましがるようなものではない気がします。

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