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パワハラや人使いの荒さがエスカレートした社長にお灸を据えるとしたらどのような方法がありますでしょうか?

質問

りおぽんさんは経営者でもあるということで、質問したいのです。
あくまでも仮定の話としてですが、社員を安くこき使うパワハラ兼ワンマンな中小企業の社長がいて、労基署が入ってもますますパワハラや人使いの荒さがエスカレートしました。一般社員がその社長にお灸を据えるとしたらどのような方法がありますでしょうか?
あくまでも仮定でお教えいただきたいです。

回答

労基署はどういう理由で入ったんでしょうか。その社長が「労働基準法」の何に抵触していそうか、まずは丹念に自分たちで調べることをおすすめします。労基署はこの法律の範囲でしか動けず、ものによっては強制力がない「是正勧告」しか出せませんが、ものによっては強制捜査も逮捕もできます。

労基署が是正勧告しか出せなそうだったら、お金はかかりますが、労働問題に強い弁護士に相談する手があります。例えば残業代の未払いは、労基署は是正勧告しか出せないので、社長は無視することもできますが、弁護士を使って民事でやれば、負ければ支払わなければなりません。セクハラやパワハラも弁護士マターです。

たぶん弁護士は「労働審判」というものを申し立てることを勧めると思います。「労働審判」が雇用者と労働者のトラブルを比較的、早期かつ安価に解決する手段だからです。原則として3回の期日で審理が終了します。一般的には終了まで3ヵ月と言われています。ただ書面審査ではなく口頭主義なので、申し立てたら、裁判官1名と労働問題の専門家2名で構成される労働審判委員会の質問に、出廷して口頭で答える必要があります。

短期間で終わるので弁護士費用が比較的安く済む労働審判ですが、その効力には「裁判での和解」と同等の強制力があります。労働審判に呼び出された社長は、無視すると過料があるので、裁判所に行かざる得なくなります。それでなくても出廷しないと申立人有利で審理が終了しがちです。つまり裁判所に行って審判委員会の質問に答えることになります。これはプレッシャーになると思います。

そして強制力がありますから、例えば残業代未払いが労働審判で認められて、それでも支払わなければ、会社の銀行口座を差し押さえることができます。こんなことをされれば、銀行に対する信用が丸潰れですから、渋々でも払わざるえないでしょう。セクハラやパワハラ、嫌がらせ、不当解雇の損害賠償なんかも同じです。

ただし労働審判は社員(個人)が会社(経営者)に対して起こすものなので、同じ社員である上司に対しては使えませんし、労働組合などによる集団訴訟にも使えません。でも有志がみんなで個々に労働審判を申し立てれば、社長は仕事どころではなくなるでしょう。当然、社長も弁護士を付けてくると思いますが、勝てないと判断したら、社長に労働審判ではなく調停に応じるよう勧めると思います。いずれにしても社長はもう逃げも隠れもできません。

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