
質問
パワハラの慰謝料相場は100万円以下だそうです。暴行30万円よりは高額ですが、不倫300万円よりはるかに格下です。
何故慰謝料はこのような設定なのでしょうか。
精神疾患に追い込まれる当人の損失は計り知れません。
回答
いろいろ事実誤認があるようですね。不倫での損害賠償の300万円というのはほぼマックスで、多くの場合、50-200万円です。パワハラは受けた被害の種類によって賠償額も落差が大きく、「暴言」だけなら5万円だった事例もある一方、被害者が自殺していて2000万円だった事例もあります。だいたい50-200万円というところでしょうか。つまり不倫と大差ありません。
被害者感情に比べて損害賠償額が低いのは、「法律がないから」でしょう。「パワハラ防止法」には罰則規定がありません。パワハラを受けて損害賠償を請求する場合、法的根拠の柱になるのは、多くの場合、民法第709条の「不法行為で受けた被害に対する損害賠償請求権」になります。この709条が根拠になるのは不倫やイジメ、DV、さらには交通事故の損害賠償請求など多岐に渡ります。パワハラの損害賠償額は、これらと同じ俎上で論じられるわけです。
この709条のポイントは、「損害」から賠償金額が算定されることで、この「損害」には「精神的な損害」と「経済的な損害」の2種類があります。前述の暴言の損害賠償額が5万円だったのは、経済的な被害がなく、暴言による精神的な損害はその程度と判断されたからでしょう。一般的に日本では不法行為による精神的苦痛の被害額は安く見積もられる傾向があります。
一方、経済的な損害は、実際に発生した経済的被害の回復であり補償です。パワハラという加害行為とそれによって生じた経済的な損害の因果関係をきっちりと説明できることが必要ですが、それができるなら、腕がいい弁護士なら相場以上の損害賠償金をぶん取ることも可能だと思います。
この他、パワハラであれば民法第715条の「使用者責任」を根拠に会社に損害賠償を請求するなど、手はいろいろあります。また、損害賠償金はその程度だとしても、暴行などがあれば、刑事責任が問える場合も少なくありません。就業規則などでパワハラを禁止している企業も増えており、抵触した場合、懲戒処分や左遷などに処せられる場合もあります。こういう形で加害者にペナルティを課すことができるという点では、不倫よりむしろ厳しいと言えます。
「パワハラ防止法」は対象が中小企業にも拡大されました。パワハラを放置すると、企業は社名を公表されるリスクもあるので、パワハラに対して年々神経を尖らせるようになっています。
確かに何十億円もの損害賠償金があり得る海外に比較すると、日本はあまりに安いかもしれませんが、不倫に比べて特に安いということはないと思います。
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